抜粋終わり。
司空が思うに、"存立危機事態"などなど、新しい、あるいは、耳慣れない単語を使用するならば、その定義を明確にしておくことが、後世の日本国民に対する最低限の責務ではないだろうか。
この定義が中途半端のままだと、第日本帝国憲法第三十一条の二の舞になりかねない。
仮に、良識ある現代の政治家の方々や有識者の皆さまが未来永劫、その立場で良識ある判断をしていただけるならば、もしかしたら曖昧なままでもよいのかもしれないが、権力を持ち、行使する立場の人間が時とともに変わるということを念頭に置き、後世、悪解釈されぬよう、明々白々な定義付けをしておくべきではないだろうか。
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